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AIB食品安全統合基準における有害生物防除は、IPM(総合的な有害生物管理)に基づいています。この手法は、最初から薬剤に頼るのではなく、検査とモニタリングを通して有害生物に関する問題を特定し、サニテーション(清掃、設備の構造)、建物構造の改善によって有害生物の棲息と侵入を防ぐことに重点がおかれております。これらに加えて最終手段として必要最小限の薬剤の使用を組み合わせることで、有害生物の防除が可能となります。
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IPMには以下の要素が含まれます。 |
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有害生物の活動や隠れ家、侵入経路を検査によって特定する。 |
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有害生物活動の根源が清掃、保管方法、設備と建物の構造、従業員規範等のいづれの欠陥にあるのかを判断する。 |
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対象生物の習性を理解して、それに応じた適切な改善措置を実施する。 |
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モニタリング装置を効果的に利用し、問題の有無と改善措置の効果を評価する。 |
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最終手段として、必要最小限の薬剤を安全で効果的に施工する。 |
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関係者との間で対話と協力体制を維持する。 |
また、殺虫剤及びモニタリング装置の安全な取扱いや、IPMをバックアップするための要求事項の一例としては、以下のものが挙げられます。
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殺虫剤等は教育訓練を受けた責任者以外が扱えないように、食品取扱施設から離れた場所に施錠して保管する。 |
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殺鼠剤の食品への混入を避けるために、また殺鼠剤によるネズミの死骸に二次害虫が誘引されないように、屋内での殺鼠剤の使用は原則として禁止する。 |
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腐敗したネズミが放置されないように、ネズミ用の捕獲装置は毎週モニタリングする。 |
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屋外での殺鼠剤は、移動できないように固定されて施錠された、いたずら防止構造の頑丈なベイトステーション(毒餌箱)内に設置し、適切な表示を施す。 |
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清掃や有害生物のモニタリングのための通路を確保するために、倉庫内の壁際には保管品を置かない。 |
以上に紹介した例は、食品の安全を確保する目的に則したアプローチと言えるでしょう。食品の安全管理の観点から、このような取り組みが今後のトレンドとなって行くものと思われます。
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