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News !! 2014年9月開始のコースまで、教育訓練給付金の支給対象の期間が延長となりました
→第200期(2014年9月開始コース)までにご参加の方は、教育訓練給付金の支給対象となります
本制度の利用をご検討のみなさまは「支給を受けようとするみなさんへ」をご覧下さい。
・ハローワークに提出する書類と改正後の支給対象者となる条件
・受給対象となる条件と受給額について解説しています
・教育訓練給付金制度に関するお問い合わせ先(厚生労働省)
・支給用件の紹介方法について(支給対象かどうか確認ができます)
*教育訓練給付金申請のご利用を検討されている皆様へ
製パン技術教育コース(本科100日間)の受講者は、教育訓練給付金制度の利用が可能です。
注*教育訓練給付金制度の利用が出来るコースは、製パン技術教育コース(本科100日間)のみです。
2014年9月開始までの開催コース(製パン技術教育コース.本科100日間 第200期の予定)ご参加の方は新制度の教育訓練給付金制度の利用が可能になっています。
本制度の利用をご検討のみなさま「支給を受けようとするみなさんへ」をご覧下さい。
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製パン技術教育コース(本科100日間) |
可否 |
給付金制度のご利用(新制度の給付率) |
第180期(2008年1月から04月開催) |
○ |
新制度の給付率にてご利用可能です |
↓↓↓↓↓ |
第200期(2014年9月から12月開催) |
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旧制度給付率と条件(第179期まで) |
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新制度給付率と条件(第180期〜200期まで) |
被保険者期間3年以上5年未満:20%(上限10万円)
被保険者期間5年以上 :40%(上限20万円)
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被保険者期間3年以上 :20%(上限10万円)
(初回に限り,被保険者期間1年以上で受給可能)
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*教育訓練給付金制度の対象講座について*
社団法人日本パン技術研究所の製パン技術教育コース(本科100日間)は、厚生労働大臣の指定する教育訓練給付金制度の対象講座に指定されています。指定期間は平成26年(2014年)9月30日までに開始されたコースとなっています。→つまり第180期(2008年)〜第200期(2014年9月開始コース)までにご参加の方は、教育訓練給付金の支給対象となります。
この講座に指定されると、支払った費用の40%(上限で20万円)または20% (上限で10万円)がハローワークから支給されます。これにより講座を受ける個人受講生の経済的負担が大幅に軽減されることになります。
支給を受けるには、受講終了後(対象コースの80%以上の出席が必要)に本人の住所を管轄するハローワークに対して、受講終了日から1か月以内に以下の書類を提出し、申請する必要があります。また、支給対象となるには下記の条件を満たしている必要があります。
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*ハローワークに提出する書類* |
A、 |
教育訓練給付金申請書 (教育訓練の受講後に教育訓練施設が用紙を配布します) |
B、 |
教育訓練終了証明書 |
C、 |
講座費用の領収書 |
D、 |
本人の住所確認書類 |
E、 |
雇用保険被保険者証 |
*支給対象者となる条件**
支給対象者になることができるのは、次のa、b、いずれかに該当する方です。
a、雇用保険の一般被保険者
(受講開始日において雇用保険の一般被保険者である人のうち、支給用件期間が3年以上ある人)
b、雇用保険の一般被保険者であった人
(受講開始日において一般被保険者でない人のうち、離職日以降、 受講開始日までが
1年以内=空白期間が1年以内であり、かつ支給用件期間が3年以上ある人。
ただし一定の理由があれば空白期間は4年以内に延長される)
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項 目 |
旧制度適用(第167期から179期まで)
これより先の開催コースについては下記の
新制度での条件をご参照下さい。
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被保険者だった期間 |
3年以上5年未満 |
5年以上 |
給付率 |
20% |
40% |
上限額 |
10万円 |
20万円 |
空白期間 |
1年以内ただし一定の理由があれば4年以内 |
(表についての解説)ー2007年9月までの旧制度
支給対象者は、受講開始日において一般被保険者であった期間が通算して3年以上です。但し、3年以上5年未満である方と5年以上の方で、給付率と上限額がそれぞれ異なります。(3年以上5年未満は20%上限10万円、5年以上の場合は40%上限20万円=上表を参照して下さい)また、コース受講に際して雇用保険の「一般被保険者」または「一般被保険者であった者」が厚生労働大臣の指定する講座を受講し修了した場合に給付金が支給されることに変更はありません。なお、「一般被保険者であった者」とは、これまで「一般被保険者でなくなった日から1年以内に教育訓練を開始した者」(空白期間は1年以内)とされていましたが、改正制度では、この「1年以内」は一定の理由により教育訓練を受けることができない旨を公共職業安定所長へ申し出た場合には、最長4年以内に延長することが可能となりました。一定の理由に該当するのは、一般被保険者でなくなった日から1年以内に妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由があった場合になります。(一定の理由があれば空白期間は4年以内までOK)
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項 目 |
新制度適用(第180期から第200期まで)
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被保険者だった期間 |
3年以上に一元化 |
給付率 |
20% |
上限額 |
10万円 |
その他 |
初回に限り、被保険者期間1年以上で受給可能 |
(表についての解説)ー2008年1月コースから適用の新制度
支給対象者は、受講開始日において一般被保険者であった期間が通算して3年以上です。旧制度から条件が一元化されています。また受給率も20%、上限10万円と一元化されています。また、特例として、初回の利用に限り、被保険者期間が1年以上でも受給可能となっており、より幅広いみんさんの利用が可能となりました。対象の履修時期は製パン技術教育コース.本科100日間の「第180期」〜「第200期」(2014年9月開始コース)までに履修した方がご利用いただけます。
*教育訓練給付金制度に関するお問い合わせ先*
中央職業能力開発協会キャリア形成推進部 教育訓練支給課
電話:03-6758-2828または2827
*支給要件の照会*
--あなたが対象者であるかハローワークで調べることが出来ます!
-- 支給要件照会とは・・
教育訓練給付金の支給申請に先立ち、受講開始 (予定) 日現在における、教育訓練給付金の受給資格の有無と、さらに受講を希望する教育訓練が教育訓練給付金制度の厚生労働大臣の指定を受けているかどうかについて、希望に応じて、ハローワークに照会することが出来ます。
受講開始 (予定) 日現在で、一般被保険者資格の喪失日から1年以内かどうか、支給要件期間が3年あるかまたは5年あるかどうか明らかでない方は、この照会によってあらかじめ確認しておくことをお勧めします。とくに上記の一定の理由に該当し、空白期間が4年まで延長されると思われる方は、ハローワークご担当者様との間で、確実にご確認をされることを強くお勧めいたします。
-- 支給要件照会の方法は・・
ハローワークで配布する「教育訓練給付金支給要件照会票」用紙に必要事項を記入し、本人来所、代理人、郵送のいずれかの方法によって、本人の住所を管轄するハローワークに提出してください。その際、本人・住所の確認出来る書類(コピー可)を添付してください。代理人の場合は、さらに委任状が必要になります。
また、電話による照会はトラブルのもとになるために行われておりません。照会の結果は、「教育訓練給付金支給要件回答書」によってお知らせします。
*ご注意下さい!*
支給要件照会を行った場合であっても、教育訓練給付金の支給を受けるためには、改めて支給申請を行う必要があります。また、支給要件照会を行わなくても支給申請は行うことが出来ます。
また、支給要件照会を行った際の受講開始(予定)日と実際の受講開始日が異なったり、 受講開始(予定)日を将来の日付で照会した後に、離職等によって被保険者資格に変動がある場合は、照会結果のとおりにならない場合がありますので十分に注意されてください。
教育訓練給付金の支給申請に関するお問い合わせは、
日本パン技術研究所 事務受付担当 実川 (電話:03-3689-7571) まで
お問い合わせ下さい。
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